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risoco利用規約の改定について2020年07月01日

平素はrisocoをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
下記の内容でrisocoの利用規約の一部を改定いたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

■改定日:2020年7月27日
■改定内容:「第26条(契約者が死亡した場合の取り扱い)」の追加

第26条(契約者が死亡した場合の取り扱い)
契約者が死亡した場合、契約者の相続人、受遺者又は遺言執行者を、本契約に関する権利義務として取扱うものとします。

2 前項に規定する承継人が複数人いるときは、弊社においてそのうちの1名を承継人として取り扱うことができるものとし、弊社がその者に対して本契約に基づく義務を履行したときは、他の承継人との関係でも免責されるものとします。

3 契約者が死亡したことにより、承継人が寄託物の返還を請求する場合、次の書類
を弊社に提出していただきます。
① 契約者の死亡が確認できる書類(除籍・住民票の除票など)
② 契約者と承継人との関係がわかる書類(戸籍謄本・住民票等) 
  ※①の書類で関係がわかれば不要です。
③ 承継人の本人確認資料(免許証等)
④ 誓約書(上記①~③を確認後、誓約書を弊社より郵送致します)

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